浄化槽管理者の義務

一般社団法人 和歌山清掃連合会・和歌山環境整備事業協同組合ホームページより引用
  
3つの浄化槽管理者の義務
浄化槽は微生物のはたらきにより汚れた水をきれいにする施設です。
それはまさに生き物であって、魔法の箱や機械ではありません。ですので、浄化槽をご使用いただくためには、微生物が活発に活用できるような環境を保つために保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
また、適正な維持管理(保守点検と清掃)により初期の処理性能が確保されているかどうかを判断するため、保守点検・清掃と併せて法定検査を受検しなければなりません。
これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。

 
浄化槽を維持管理するには・・・
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